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2020年4月16日 コロナ関連  プレスリリース

新型コロナウイルスに関連する支援金・給付金等に関するニュース(2020年4月16日時点)をまとめました。
詳細は関連サイトをご覧下さい。

現金10万円一律給付

政府、与党は16日、新型コロナウイルス対策のための2020年度補正予算案に盛り込む予定だった減収世帯限定の30万円給付は取り下げる方針を固めました。
国民への一律10万円給付について所得制限を設けない方向で調整に入ったと関係者が明らかにしています。

 

 

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)

<4月以降分>(厚生労働省)

■概要
新型コロナウィルス感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設したところです。今般、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇についても支援を行います。

 

■対象者

  1. 新型コロナウィルス感染症に関する対応としてガイドラインに基づき、臨時休業等した小学校等に通う子供
  2. 新型コロナウィルスに感染した子供など、小学校等を休む必要がある子供

 

■助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

 

■関連サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 

 

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)(厚生労働省)

■概要
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給します。

 

■対象者
下記関連サイトご参照

 

■支援内容
令和2年2月27日から3月31日の間の就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
※春休み等、小学校が開校する予定になかった日等を除きます。

 

■申請期間
令和2年3月18日から6月30日

 

■関連サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

 

 

 

納税猶予制度(国税庁)

■概要
新型コロナウィルス感染症の影響により、国税を一時納付することが出来ない場合、税務署に申請することにより、必要な要件に該当する場合は、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。所轄の税務所にご相談ください。

 

■関連サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 

 

 

雇用調整助成金(特例の拡充)(厚生労働省)

■概要
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例を拡充します。
令和2年4月1日から6月30日まで(緊急対応期間)の休業等に適用されます。
新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主や新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主で、かつ、解雇等をしていないなど上乗せの要件を満たす事業主は、賃金相当額の助成が受けられ、中小企業と大企業で助成率が異なります。
また、教育訓練を実施したときは加算されます。
支給限度日数は通常時は1年間で100日、緊急対応期間は上限日数とは別枠で利用ができます。
雇用保険被保険者でない方も賃金相当額の助成は受けられます。

 

■対象者
休業する事業主の方

 

■関連サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

 

 

新型コロナ感染症特別貸付の支援(日本政策金融公庫、商工中金)

■対象者
新型コロナウィルス感染症の影響により
直近1ヶ月の売上高が、前年または前々年の同期比5%以上減少している方。
※各機関により異なりますので詳しくはお問合せください

 

■関連サイト
日本政策金融公庫
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

 

商工中金
https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_200319_04.pdf

 

 

 

生活福祉資金貸付制度(厚生労働省)

■概要
各都道府県社会福祉協議会では、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、生活等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度の対象世帯を拡大し、休業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。

 

■対象者
(緊急小口資金)
新型コロナウィルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
(総合支援資金)
新型コロナウィルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

 

■関連サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html

 

 

 

新型コロナウィルス感染症に関する国保・後期高齢者医療における傷病手当金の対応について

■概要
国内感染拡大防止の観点から、保険者が傷病手当金を支給する場合に、国が特例的に特別調整交付金より財政支援を行います

 

■対象者

被用者のうち、新型コロナウィルス感染症に感染した方または発熱などの症状があり感染が疑われる方

 

■支給額

直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
※上記の支給額について、特別調整交付金により財政支援

 

■関連サイト
https://www.psrn.jp/topics/detail.php?id=10058